近年、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを使って、自宅や職場にいながら手軽に医師の診察や薬の処方を受けることができる「オンライン診療」が身近になっています。
仕事が忙しく予約時間に受診が難しくなった場合や、小さなお子様がいて目を離す時間がない場合など、状況によっては「代理受診」が頭をよぎることもあるでしょう。
そこでこの記事では、「本人以外が病院を受診してもいいのか?」という問題について詳しく解説していきます!
オンライン診療は、本人以外の受診NG!
オンライン診療は、自宅や職場から医師の診察を受けられる便利な医療サービスですが、原則本人以外の受診は認められていません。
オンライン診療のガイドラインの「最低限遵守する事項」において、以下のように定められています。
ⅰ.緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認書類を用いてお互いに本人であることの確認を行うこと。
ただし、かかりつけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診察の都度本人確認を行う必要はない。
ⅱ.初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)で行うか、顔写真付きの身分証を有しない場合は、2種類以上の身分証明書を用いる、あるいは1種類の身分証しか使用できない場合には、当該身分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適切な質問や全身観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
要約すると、医師と患者がお互い、相手の本人確認を行える状況を整えておくことが大切だとされています。すなわち、予約した者以外が代わって受診することは原則認められておらず、本人である証明をした上でオンライン診療を進めることは最低限守るべき必要があるということです。
上記オンライン診療のガイドラインとは、厚生労働省によって公表されている「オンライン診療の適切な実施に関する指針」のことです。
制定されたのは平成30年ですが、現在、厚生労働省の「オンライン診療に関するホームページ」に掲載されている最新の指針は、令和5年3月に一部が改訂されています。
医師法第20条とオンライン診療
医師法第20条では、以下のように定められています。
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
すなわち、
- 無診察での治療
- 無診察での診断書交付
- 無診察での処方箋交付
などを禁じています。
診察が行われなければ適切な治療や診断がなされない恐れがあることから、適切な医療を受ける一般患者の利益を保持する必要があるため、医師法はこれらの違反に対して50万円以下の罰金が科されます。
※歯科医師法20条にも同様の定めが存在します。
ここでいう「診察」とは、厚生労働省の通知(健政発第1075条)で「問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のもの」とされています。
つまり、対面診療における代理受診は厳禁であり、本人を診察せず処方箋を切ったり治療したりする場合に、医師法に反します。
但し、同通知において、診察は対面が好ましいものの、遠隔医療への対応、患者の通院負担など、対面診療を行うのが困難なこともあることから、対面診療を補完するものとして、オンライン診療が認められています。
オンライン診療は直接な診察ではないため触診や聴診が実行できませんが、適切に行っている限りは法律上許可されています。
オンライン診療を適切に行うルールとしてガイドラインが存在し、前述した通り、最低限遵守する事項として本人確認が挙げられているのです。
患者との意思疎通が困難な場合
日本の法律では原則として代理受診が認められていません。但し、急激に生命の危機状態に陥った時など、患者の意思表示が難しいケースには家族による代理意思決定が認められています。
代理意思決定とは?
患者自らの意思表示が困難な場合に、患者に代わって家族が治療に関わる方針の意思決定を行う行為のことを指す。治療方針の決定をはじめ、蘇生措置や治療の差し控えや治療の中断も含む。
このように、重症患者における代理意思決定は対面診療のみに適用されるケースです。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の最低限遵守する事項の一つに、「急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行うこと。」とあり、意思表示が困難なほど重症な患者は、対面の診察が義務付けられています。
オンライン診療を行ってよい基準として、日本医学会連合は「オンライン診療の初診に適さない症状」及び「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」を作成しています。
他人名義での受診は詐欺行為?!
他人の健康保険証を借りて使用することは「詐欺罪」にあたります。また、貸した人も「詐欺の教唆、幇助」の罪にあたる可能性があります。
診察の自己負担額が、他人の保険証の提示により一部負担となることから、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者の同項と同様とする。」という第二項に該当すると考えられます。
保険証がある場合、基本的に自己負担額が3割に抑えられます。本来は全額自己負担だったものが、他人になりすますことにより7割値引きされるため、罪に問われるというわけです。
全国健康保険協会のホームページでも、「不正に健康保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。」と明確に記載があります。
不正に支払いを免れた額に関しては、国民健康保険法54条、健康保険法58条に「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価格の全部又は一部を徴収することができる。」とされています。
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はオンライン診療を実施しているため、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に則り、予約者様の本人確認を徹底しております。
代理受診要望の原因である「手間」を最小限に抑える工夫をしています!
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